真言宗泉涌寺派大本山 法楽寺

現在の位置

五色線

ここからメインの本文です。

‡ 『根本僧制』(2)

6ページ中2ページ目を表示
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6

・ トップページに戻る

1.原文

第二条

第二に、若律に依て行事せんと欲するに、律文或は闕け或は不了ならば、須く経及び論蔵の諸説に依るべし→原漢文

尊者自注

律文不了とは、三浄肉を開する等なり。或闕とは、三聚通受の羯磨、自誓受の式なき等也。末世の伝持、この式もなかるべからざるなり。涅槃経、梵網経等に依るに肉食を制すること四重にひとし。大聖弥勒尊の別願、五重の制ある。今よりして顕了也と云べし。

十善の如きは、佛世よりして今日に至る。その系統を失せず。五衆の戒は、我国両度伝承を缺く。瑜伽通受の式によりて、我等今日の篇聚を全うする。此第二条の式なり

← 前の項を見る・次の項を見る →

・  目次へ戻る

・  尊者の思想へ戻る

2.現代語訳

第二条

第二に、もし律の規定に従って行事*1をしようと思っても、律蔵に記載されていなかったり、記載されていても理解や解釈が困難であったりしたならば、(該当箇所を補完するものとして)経典や論書に所説に従わねばならない。

尊者自注

「律文に了せず」とは、(律蔵では)三種浄肉*2を許していることなどについてである。「或いは闕け」とは、(律蔵には)三聚浄戒(さんじゅじょうかい)*3通受*4する羯磨(こんま)*5や、自誓受*6の式が説かれていないことなどを意味している。(しかし)末世の世にて(佛教を)伝えるには、三聚浄戒を通受する羯磨や、自誓受戒の式が欠くことの出来ないものである。(肉食についていうならば、律蔵において条件付きで許しているとはいうものの、)『涅槃経(ねはんきょう)』*7や『梵網経』などの説く所によれば、肉食を禁じることは四重*8に等しいのである。大聖弥勒菩薩の別願には、五重の禁止条項がある。(よって大乗仏教徒が肉食を制約されるべきことは)今や明白であると言うべきである。

十善戒については、釈尊御在世の時代から今に至るまで、その系統を失わずに連綿と伝えられてきた。(しかしながら、)五衆(ごしゅ)*9の戒は、日本国では二度もその伝承が滅んでしまった*10のである。(三聚浄戒の羯磨や通受自誓受の法式が律蔵に全く説かれていないとは言っても、)『瑜伽師地論(ゆがしぢろん)』*11の所説に基づいて考案された通受自誓受戒の式によって、今日の篇聚(ひんじゅ)*12 をまっとうすることが出来るのだ。以上が(正法律)第二の条文である。

← 前の項を見る・次の項を見る →

・  目次へ戻る

・  尊者の思想へ戻る

3.語注

第二条(原文)第二。若欲依律而行事。律文或闕或不了。須依経及論蔵諸説→本文に戻る

*1 行事(ぎょうじ)…受戒や布薩など、僧侶の重要な諸行事。または日常の行為。→本文に戻る

*2 三種浄肉(さんしゅじょうにく)…律蔵で食すことを許されている、三つの条件を満たした肉。その三つの条件とは、直接自分に布施することを目的として殺された肉ではないことを、「1.見ていない」・「2.聞いていない」・「3.疑いがない」の三。このような肉ならば、食べてもかまわないと律蔵では規定している。もっとも、肉を自ら好んで食べようとすること自体は禁じられている。→本文に戻る

*3 三聚浄戒(さんじゅじょうかい)…『瑜伽師地論(ゆがしぢろん)』、『菩薩地持経(ぼさつぢじきょう)』など、大乗の経論に説かれる戒。「三聚」とは、「摂律儀戒(しょうりつぎかい)」・「摂善法戒(しょうぜんぽうかい)」・「摂衆生戒(しょうしゅじょうかい)」の三。その三つそれぞれに、律や菩薩戒などが割り当てられるが、経論によって諸説あり、一定していない。戒と律とを総合的に統合した概念的なものとみるべきか。→本文に戻る

*4 通受(つうじゅ)…三聚浄戒を受けることによって、あらゆる戒も律も一遍に受けてしまおうという、日本において公案され、実行されてきた至極乱暴と言える受戒方法。律蔵の規定からしても、日本以外のいかなる国における仏教界の常識からしても、あり得ない方法であり、通用しない。→本文に戻る

*5 羯磨(こんま)…サンスクリット「karma(カルマ)」またはパーリ語「kamma(カンマ)」の音写語で、「行為」を意味する。一般には「業」と漢訳されている。もっとも、律蔵では、ある仏教の出家者組織であるサンガにおいての儀式で使用される、ある特定の一連の言葉を意味する。ここでは、律蔵には「通受」という受戒方法を成立させる言葉が説かれていない、との意。→本文に戻る

*6 自誓受(じせいじゅ)…口に尊敬の言葉を述べながら、深々と頭を垂れること。格別の敬意を表すること。→本文に戻る

*7 『涅槃経(ねはんきょう)』…。→本文に戻る

*8 四重(しじゅう)…僧侶の四つの大罪。婬(あらゆる種類の性交渉)・盗(五銭以上のものを盗むこと)・殺(殺人)・妄(悟りを得たと虚言を吐くこと)。比丘が、これらいずれかを犯せばたちまち僧団から追放され、二度と出家することはできない。波羅夷(はらい)罪。断頭罪ともいう。→本文に戻る

*9 五衆(ごしゅ)…五種の出家者。すなわち比丘(びく)・比丘尼(びくに)・正学女(しょうがくにょ)・沙弥(しゃみ)・沙弥尼(しゃみに)の五。→本文に戻る

*10 二度もその伝承が滅んでしまった…一度目は鑑真大和尚渡来後、その約百年余りの平安中期、僧侶の官僚化・貴族化によって実質的に滅んだ。二度目は鎌倉初期における興正菩薩叡尊(えいそん)や大悲菩薩覚盛(かくじょう)らによる興律運動の後、やはり百年あまりで、戒律の宗派化と戦国時代突入などによる世情の混乱によって滅んだ。近世の興律運動の立役者となったのは、槙尾山明忍(みょうにん)律師。真言宗や律宗だけでなく、鎌倉新仏教の宗派にもこの影響が及んだ。慈雲尊者も、この運動の流れの上に立つ。→本文に戻る

*11 『瑜伽師地論(ゆがしぢろん)』…。→本文に戻る

*12 篇聚(ひんじゅ)…律蔵の禁止条項を、その罪の軽重の差によって分類した呼称。詳しくは「五篇六聚(ごひんろくじゅ)」または「五篇七聚(ごひんしちじゅ)」という。しかし、ここでは「律蔵の規定」というほどの意味で用いているか。→本文に戻る

← 前の項を見る・次の項を見る →

・  目次へ戻る

・  尊者の思想へ戻る

6ページ中2ページ目を表示
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6

・ トップページに戻る

メインの本文はここまでです。

メニューへ戻る


五色線

現在の位置

このページは以上です。