真言宗泉涌寺派大本山 法楽寺

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‡ 律とは何か

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1.律とは

写真:「朝日の中、托鉢から精舎に帰る比丘(びく)と沙弥(しゃみ)達」(ミャンマー、インレー湖付近の片田舎にて)[撮影:石川覺應]

僧侶の法律

「律」とは、サンスクリットまたはパーリ語の「vinaya(ウィナヤ)」の訳語で、釈尊が僧侶に対して定められた、罰則を伴う禁止事項や行事規定です。

時として「vinaya」は、漢訳経典の中で、訳されずに「毘奈耶(びなや)」または「毘那耶(びなや)」、「毘尼(びに)」とただ音写されたり、さらにはその用いる意味合いの異なりによって「律」ではなく「調伏(ちょうぶく)」や「滅(めつ)」、「離行(りぎょう)」などと訳されていることがあります。

「律」という漢字には、「法令・規則・規定・原理」などの意味があります。僧侶の禁止事項や行動規定が、何故に「律」という言葉に訳されたかと言えば、世間に布かれる法律によって、社会を規制して秩序あるものとするように、「vinaya」が出家者たる僧侶の行動を規制して秩序をもたらし悪を防ぐための、まさに「僧侶の規則・規定」である、と翻訳者に解せられたからだと思われます。漢訳語として適切なものと言えるでしょう。

僧侶の義務

ところで、仏教の出家者たる僧侶は、俗世間での家庭生活を離れ、サンスクリットまたはパーリ語で「サンガ」といい、漢語では「僧伽(そうぎゃ)」 と音写される組織・共同体の中でこそ、僧侶として存在し、生活できるものです。

どのような組織であっても、組織を維持運営するためには、それが大きなものであればなおさらのこと、必ず規則規定が必要となります。そのように、仏陀が教えを広めてサンガという出家者組織が形成され、次第に大規模化していったことによって、サンガでも俗世間とは異なった出家者独自の法律が、必要となっていきました。そこで、仏陀釈尊によって、必要に応じて随時定められたのが律です。

社会でも人が法律に違反して罪を犯せば、法律の規定する罪の軽重に従ってそれぞれ刑罰があたえられるように、律でも僧侶が禁止された行為を犯すことがあれば、その罪の軽重に応じた罰則が科せられることが厳密に規定されています。

そして、律が仏陀釈尊によって定められ、その定められた律をうけることが僧侶として必要不可欠の第一条件となって以降は、僧侶は律を受け守っているからこそ僧侶たりえるようになりました。僧侶が律を守ること、律に則った生活を送ることは義務であり、アイデンティティーでもあるのです。

しばしば、「小乗は律を頑なに守ってきており、現在も南方の上座仏教は律を守っている。しかし、大乗は寛容で、あまり律にこだわることはなかった。日本仏教は大乗であるから、律を守ってはいないのだ」などと言う人があるようです。しかし、律に、小乗も大乗もありません。それは、日本天台宗系の伝統的誤解・誤謬に基づいた、修正すべき意見です。

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2.律の効用

写真:「沙弥(しゃみ)」(スリランカ南部、アハンガマのヴィドヤチャンドラ僧院にて)[撮影:石川覺應]

身体と言葉の行為を正す

律には、それが法律であるという性質上、当然のことながら、僧侶の精神的行為までを制限する条項など存在していません。

僧侶は律に則った生活を送ることよって、少なくとも身体と言葉の行為は、おのずから悪しき、俗な卑しき行為から離れていくようになります。

このようなことから、「vinaya(ヴィナヤ)」は、「調伏」・「離行」などとも漢訳されていることがあります。

心を真に正すのは冥想

よって、もちろん、僧侶は律を守ってさえいれば、心が清らかになって悟りが得られる、などと言うことはありえません。

悪しき心の働きを離れるためには、経典と論書を学習し、その上で「止観(しかん)」という仏教に特有の冥想を行って、徹底的に心身を観察、その本質を洞察。モノの無常なる真実のあり方を見つめて、智慧を磨いていかなければならないのです。

律制定の目的

ところで、律がなぜ制定されたかについては、出家者が出家者として「安楽な修行」を続けるため、そして在家者の信仰と信頼を得るため、また、釈尊の説かれた教えが、長く、そして正しく後世に伝えるためである、ということが、律蔵の随所に明確に説かれています。

律とは、「仏教を存続させていく」という、合目的的なものなのです。

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3.律の異称

写真:「坐具に座り経典を暗誦する沙弥(しゃみ)達」(ミャンマー、首都ヤンゴン郊外の学問寺院にて)[撮影:石川覺應]

具足戒

僧侶であるならば誰でも、必ず遵守しなければならない「律」は、一般に「具足戒(ぐそくかい)」、略して「具戒(ぐかい)」と言われることがあります。

まず、「具足戒」とは、「得ること」を意味するサンスクリットまたはパーリ語の「upasampadā(ウパサンパダー)」の漢訳語で、仏教では「(比丘・比丘尼が必ず守らなければならない、完全な)法律・行動規定」を指す言葉です。

二百五十戒・五百戒

また、律は「二百五十戒」や「大戒(だいかい)」などと呼称されることもあります。「二百五十戒」というのは、律には代表的なものとして、およそ250ヶ条の罰則を伴う禁止事項や行為規定があることからこう言われます。

もっとも、250という条項数については、男性出家者である比丘(びく)の律について言われることで、女性出家者である比丘尼(びくに)の律は、一般に五百戒と言われています。しかし、実際の比丘尼の条項数は、たとえば『四分律』でならば348ヶ条、「パーリ律」では311ヶ条で、およそ500と言うには及ばないものです。しかし、いずれにせよ、男性出家者よりも女性出家者の律は五割程多くなっています。

さて、二百五十戒や五百戒、具足戒などの言葉は、律を指して言われているのですから、「戒」という言葉が語尾に付されているのは、まったく不適切と言えます。戒と律とは異なるものですから、これは注意すべき点ですので、念頭において頂きたいと思います。

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4.合理的な律

写真:「食べ残った食事を貧しい子供達に与える比丘達」(ミャンマー、アマラプラの大僧院マハーガンダーヨンにて)[撮影:石川覺應]

律への誤解

現代の日本人の多くは、「二百五十戒」と聞くと、「なにやら厳しい」または「そりゃ多すぎる」、「ふん、時代錯誤でナンセンスな形式主義だ。必要ない」などといったイメージを抱くようで、現にその内容をまったくと言って良いほど知らずにそう思いこんでいる人が大半のようです。

これは、仏教のことをほとんど知らない人に限ったことでなく、日本で僧侶といわれる人々のほとんど、あるいは仏教学者と言われる人の一部ですら、同様の感想を持ち、同じように律蔵についてほぼ全く無知であるのです。

しかし、律蔵を偏見もつことなく実際に読んでみればただちに理解出来ることですが、律は極端な禁欲生活を要求するような厳しいだけのものでも、理不尽な形式主義のものでもありません。

律は合理的な規律

確かに、先にも述べましたように、律には代表的なものとして、およそ250の禁止事項や規定事項があります。250という数は、現代的感覚からすると非常に多いと感じられるようです。

しかし、その中には「その罪を犯すことの方が困難」と言えるようなものもいくつかあるものの、基本的には極めて実際的な条項、出家者達の実生活についての事項がほとんどで、それほど窮屈でも非常に多いと思われるようなものでもありません。ただし、「性」に関しては大変厳しいと言えるでしょう。

出家者達は、そのような律に則った生活を送ることによってこそ、出家者は出家者として、出家者組織であるサンガから、ひいては社会から支持され守られて生活し、修行に打ち込むことも出来るのです。また、出家者は、律によって成り立っているサンガにおいて生活していれば、律に違犯する機会は少なくなる、とも言えます。

それを譬えるならば、日本には、憲法に基づく刑法・民法など、二百五十どころではない膨大な量の法律があります。その中には、その犯罪をどうやって犯すのかもわからないようなものもあるようですが、それは基本的に日本人の生活に根ざした実際的なものがほとんどであると言えるでしょう。そして、そのような法律によって、日本人は日本人として最低限の権利が守られ、その生活が保証されているのです。

しかし、日本人がこれら法律のすべてを一々知っているわけではなく、例えば交通法規など生活に関する法律のごく一部だけを知っているにすぎません。しかし、日本人として常識的に生活していれば、それを犯すことはほとんど無いようなものです。

出家者がすべからく知るべき事項

もっとも、仏教の正式な出家者である比丘(びく)の場合は、原則として受戒してから最低五年間は、「和上(わじょう)」と呼ばれる長老比丘の下で、律を含めた様々なことを学ばなければなりませんので、出家者として知るべき基本的事項は、この期間内にすべて学習することになっています。

日本の刑法・民法に比べれば、二百五十ほどの条文すべてを完全に丸記憶することは難しいとしても、その大まかな規定を憶えることなど、まったく大したことではありません。よって、法律関係の仕事にでも就かない限り、日本人の大多数が法律のほとんどを知ることがない、というのとは異なって、律についてほとんど知らないような比丘は、本来は、いないことになっています。

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5.律の典拠

律蔵

律は、「律蔵」という聖典に集約され、体系的に説かれています。しかし、一口に律蔵といっても、現在まで伝わっている律蔵には、伝持した部派を異にする6つの別があります。それぞれの律蔵が伝える内容に、大きな違いはほとんど無いのですが、こまかな点で異なっている場合があります。と言っても、その相異なっている細かな点を、ここで一々挙げることは出来ません。

よって、ここでは単に、現存する6つの律蔵とそれを伝持してきた部派、ならびに律蔵によって相違している、いわゆる二百五十戒の条項数の比較表を示しておきます。

六つの律蔵

律蔵によって異なる律の条項数の比較表
律蔵 伝持部派 条項数
「パーリ律」 分別説部 227
『四分律』 法蔵部 250
『五分律』 化地部 251
『十誦律』 説一切有部 263(257)
『摩訶僧祗律』 大衆部 218
漢訳「根本説一切有部律」 根本説一切有部 247
蔵訳「根本説一切有部律」 258

以上のように、現存する6つの律蔵の条項数は、それぞれ若干相異しています。しかし、先ほども申しましたように、条項数が相違しているといっても、その内容に差異はほとんどありません。

律≠禁止事項

ところで、律蔵とは、具足戒または二百五十戒などといわれる、諸々の禁止事項だけが説かれているものではありません。「〜してはならない」という禁止事項だけではなく、「〜しなければならない」といった、行為や行事に関する規定も数多く説かれています。

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6.律蔵の基本的構成

構成

律蔵は、南方の上座部(分別説部)が伝持してきた「パーリ律」の分類法によれば、「経分別(きょうふんべつ)」と「ノ度部(けんどぶ)」 、「付随部(ふずいぶ)」との三部構成となっています。(*「ノ」の字は本来「牛偏+建」)

また、中国・日本の律宗の伝統的解釈に従うならば、律蔵は「止持戒(しじかい)」と「作持戒(さじかい)」との二部構成と見ることが出来ます。

経分別

二百五十戒などといわれる、律の250ヶ条の禁止事項がまとめて説かれているのは、経分別または止持戒と分類される箇所です。

経分別では、250ヶ条の禁止事項が、罪の軽重ごとに大きくは5種、細かくは7つに分類され、説かれています。そして、それら禁止事項の一々が、一体なぜ制定されたか、それを犯した場合はどのような処罰が下されるか、例外となるのはどのような場合か、などが詳細に説かれているのです。

ノ度部

ノ度部または作持戒は、20または22の章より成っています。このノ度部は、例えば「受戒」や「袈裟」・「薬」・「革製品」など、サンガの運営や僧侶の所持品などについて、特定のテーマを扱った章で構成されているのです。その中では、それぞれのテーマに沿った様々な規定が、なぜ制定されたかなどの因縁譚を交えつつ説かれています。

ノ度部では、基本的に禁止事項ではなく、諸々の僧侶としての行事規定が説かれているのです。もっとも、ノ度部の中には、250ヶ条の禁止条項について散説している場合もあります。

また、ノ度の後部には、仏滅後に仏教教団内で起こった大きな出来事を伝える2章があります。「パーリ律」では、これをノ度として銘打って扱っていますが、漢訳の律蔵(『四分律』)では、それらの章はいわゆる「仏説」あるいは「仏在世の出来事」を伝えるものではないので、「ノ度」と銘打っておらず、別の扱いとしています。

ちなみに、ノ度とは、「集まり」を原意とする、サンスクリット「skandhaka(スカンダカ)」もしくはパーリ語「khandhaka(カンダカ)」という言葉の音写語です。この「集まり」という意味から転じて、「章」を指す言葉として用いられているのです。

附随部

附随部には、経分別やノ度部で説かれた諸々の規定についての語句の追加説明や、判例集と言えるようなものが説かれています。

異色の構成をもつ律蔵 『摩訶僧祇律』

しかし、ここで一つ補足すべき点があります。、現存する6つの律蔵のうち一つだけ、上に見てきたようなものとは全く異なる構成を持つ律蔵があるのです。

大衆部の律蔵、『摩訶僧祗律(まかそうぎりつ)』がそれです。もっとも、『摩訶僧祗律』はその他の律蔵と構成が大きく異なる、と言っても、異なっているのは構成だけで、禁止事項や行事規定などは、その他の律蔵と大きな点ではほとんど変わりはありません。

それぞれの章が独立している「根本説一切有部律」

さらに付け加えておくと、根本説一切有部の律蔵「根本説一切有部律(こんぽんせついっさいうぶりつ)」も、他の律蔵と異なっている点があります。

実は、根本説一切有部は、経分別やノ度のそれぞれを一つの独立した典籍として伝えたので、『根本説一切有部律』という典籍はありません。「根本説一切有部律」とは、それら独立した典籍の総称なのです。

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7.仏伝としての律蔵

律蔵の性格

律蔵は、それが律の集成であるという性格上、経蔵や論蔵とは異なって、仏教の教義や修行法などについての細かい説示はほとんどありません。「何処で・誰が・何をした・故にこの規定が定められた」などといった律制定に関わる仏陀やその弟子達の事跡の、淡々とした記録が大部分です。

しかし、むしろそれによって、釈尊の一生涯における出来事を通じて知ることが出来るという側面が律蔵にはあり、それを僧侶の法律書としてではなく、いわゆる仏伝として読むことも可能です。

実際、ノ度部の「受戒ノ度」には、釈尊の生い立ちから出家、修行生活、降魔成道、最初の説法、教団の形成など、それが順を追って説かれており、まさに仏伝として読むことが出来るのです。そして、このように仏伝として読むことができるのは、なにも受戒ノ度に限ったことではありません。

結集を伝える律蔵

ノ度部の後半では、釈尊が亡くなってすぐ行われた「第一結集(だいいちけつじゅう)」という、釈尊が説かれた教えや律の集成作業についてを説くものや、亡くなって百年後に行われた「第二結集(だいにけつじゅう)」という、釈尊の説かれた律に対する異論を排するために開かれた大会議を説くものがあるのです。

この結集という、仏滅後に開催された大会議は、その後の仏教の行方を決定づけた重要な出来事です。それがどのような経緯で開催されたか、そしてそれがいかに重要な出来事であったかを伝えているのは、仏典中律蔵しかありません。

律蔵のすすめ

パーリ語で伝えられたものや、漢文に翻訳されたものなど、どのようなものであっても、かなりの分量をもっている律蔵を読み通すのは、なかなかに骨の折れる、根気の必要なことであるかもしれません。しかし、一度これを手に取り、ゆっくりでもしっかりと読み通したならば、今まで持っていた仏教に対する理解とは違って、より深く現実的なものとなるかもしれません。

このサイトで行っている律についての解説によって、律蔵に少しでも興味を持たれた方は、是非とも一度なりともいずれかの律蔵を直接読まれ、なんらかの果報を得られることを願って止みません。

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